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契約時に注意すること

1)手続き上注意すること

「手付け」
手付けを置くときは、「なんのために置くのか」を明記した領収書を取り付けること。何月何日、何時まではこの手付が有効であり、契約にいたった際はこの手付額は家賃の一部に充当すること、などといった具合の。なお日本のような、手付の倍返しといった習慣はニューヨークではありません。

「なんでもコピー」
できうる限り、サインした物のコピーをその場で取り付けること。後から無断で一方的に書き加えられた場合に抵抗するため。

「レント」と「敷金」は、別のチェックで

レントは消費されていくもの。敷金は返還されるもの。返還されるものについては、支払った事実を個別にトレースできるように。

2)契約内容で注意すること

“As is”というが、いわゆる“現況渡し”が基本形。つまり契約時の状態で物件が引き渡されるという意味。契約は契約で済ませて、後で気になっていた箇所が修理されるということは期待できません。修理されるべき箇所は、契約直前までに修理されたことを自分で確認するか、あるいは時間的にどうしても契約が先行してしまう場合は、契約書の中に契約後修理する箇所を列記してもらいましょう。

「契約期間」は1年間が原則的です。特に大規模なビルは、ビル運営上のルールから、短くても半年以上が原則です。途中解約は、ルール上は受け入れられません。古い日本の考え方で、2ヶ月ほど前に申し入れればいつでも解約自由、といったコンセプトは、ニューヨークでは通用しません。

途中解約条項は、「Escape Clause」あるいは「Cancellation Clause」といって、特約中の特約です。必要な場合は、かならず契約前に交渉しましょう。また、お願いすれば付けてもらえる・・・と、いったものではありません。少し高めにレントを払うなりしてでも、つまり特約は“買う”ぐらいの態度で臨むことが肝要です。

ビルの所有形態によりけりですが、「Penalty」(違約金)を払うことで解約条項を付けてもらうことが一般的です。解約条項なしで契約をすすめて、後から途中解約を申し込む場合は、想像以上に思い「Penalty」を払わされることになります。

「Sales Clause」は、もし契約期間中に購入者が現れた時は、何日以内に賃貸人は退去すること・・・と、いったオーナー側に一方的に有利な項目です。もちろん、削除してもらいましょう。

*とにかく契約書の内容をよく理解することです。不動産業者に仲介を依頼している時は、日本と違う点はなんですか?この契約書で特に注意しておくべきことはなんですか?と、確認してみましょう。
 
 
 
   
 
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